会則
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平成3年4月20日制定
平成5年6月19日改定
平成7年7月1日改定
平成16年5月8日改定
平成20年3月14日改定
平成24年5月19日改定
平成26年10月25日改定
平成27年6月6日改定
令和4年5月28日改定
令和7年6月7日改定
第1章 総則
平成5年6月19日改定
平成7年7月1日改定
平成16年5月8日改定
平成20年3月14日改定
平成24年5月19日改定
平成26年10月25日改定
平成27年6月6日改定
令和4年5月28日改定
令和7年6月7日改定
| 第1条 | 本会は、兵庫体育・スポーツ科学学会と称する。 |
| 第2条 | 本会は、一般社団法人日本体育・スポーツ・健康学会兵庫地域を兼ねる。 |
| 第3条 | 本会の所在地は、附則に定める事務局の所在地とする。 |
| 第4条 | 本会は、体育・スポーツ・健康に関する科学的研究を促進し、関連領域および地域との協同・交流をはかり、広く社会に寄与することを目的とする。 |
| 第5条 | 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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| 第6条 | 会員の種別は正会員、賛助会員、および名誉会員とする。 |
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| 第7条 | 会員は、次の会費を納入しなければならない。 |
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| 第8条 | 会員となろうとする者は、日本体育・スポーツ・健康学会の事務局または本会の事務局に年会費を納入し、所定の申込書に必要事項を記入のうえ提出しなければならない。 |
| 第9条 | 会員は、本会が発行する機関誌「体育・スポーツ科学」、その他研究情報に関する刊行物等の配付を受けることができる。また、本会が行うあらゆる事業に参加することができる。 |
| 第10条 | 本会の退会は会員の申し出による。また、2ヵ年にわたり会費未納のものは、退会したものとみなす。 |
| 第11条 | 本会は、次の役員を置く。 |
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| 第12条 | 会長・副会長・理事・監事・幹事の役員は、隔年の4~5月に次年度の役員の選出を行う。役員の任期は2ヵ年とし、重任を妨げない。役員の選出は、別に定める役員選出方法に関する規程による。 2.理事長は、会員選出理事の中より互選により決定する。 |
| 第13条 | 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 |
| 第14条 | 本会の会議は、総会および理事会とする。 |
| 第15条 | 総会は会長が招集し、毎年1回開催し、正会員をもって構成する。 |
2.総会は、次の事項を審議し、決定する。
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| 3.理事会が必要と認めた場合、また会員の要求があって、理事会が適当と認めた場合には、臨時総会を開くことができる。 | |
| 第16条 | 理事会は、会長、副会長、理事長、理事をもって構成する。 2.理事会は、理事長が招集し、次の事項を審議する。 |
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| 第17条 | 総会および理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。 |
| 第18条 | 本会の事業を推進するために学会大会委員会、研究企画委員会、編集委員会および広報委員会を置くものとする。また、理事会が必要と認めた場合に、特別委員会を置くことができる。 2.各種委員会は担当理事と実行委員で組織される。実行委員は会員の中から会長が委嘱する。 |
| 第19条 | 本会の経費は、次の収入によって支出する。
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| 第20条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
| 第21条 |
令和7年4月1日からの本会の所在地、事務局長は以下の通りとする。 所在地 〒651-2197 兵庫県神戸市西区学園西町8-2-1 兵庫県立大学 高松祥平研究室内 事務局長 高松祥平 |
| 第22条 | 本会の運営は、総会の開催まで前年度の役員が執行する。 |
| 第23条 | この会則は、令和7年6月7日から施行する。 |


