平成3年4月20日制定 
         平成5年6月19日改定 
         平成7年7月 1日改定 
         平成16年5月 8日改定 
         平成20年3月14日改定 
         平成21年3月14日改定 
 平成24年5月25日改定 
 平成27年6月 6日改定
令和4年5月28日改定 
       第1章 総則                           | 第1条 | 本会は、兵庫体育・スポーツ科学学会と称する。 | 
                    | 第2条 | 本会は、一般社団法人日本体育・スポーツ・健康学会兵庫地域を兼ねる。 | 
                    | 第3条 | 本会は、体育・スポーツ・健康に関する科学的研究を促進し、関連領域および地域との協同・交流をはかり、広く社会に寄与することを目的とする。 | 
       
       第2章	事業                      | 第4条 | 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | 
          		           |  | 学会大会の開催研究会、講演会等の開催体育・スポーツ科学に関する調査研究機関誌「体育・スポーツ科学」の発行およびその他の出版その他、本会の目的に資する諸事業
 | 
       
       第3章	会員 	                      | 第5条 | 会員の種別は正会員、賛助会員、および名誉会員とする。 | 
          		           |  |            正会員 本会の目的に賛同し、正会員より推薦された個人および団体で、理事会により承認されたもの賛助会員 本会の目的に賛同する団体および個人で、理事会により承認されたもの名誉会員 日本体育・スポーツ・健康学会で名誉会員として認められた者および本会の発展に関して功績が特に顕著で、理事会により推薦され、総会の議決をもって承認された者
 | 
 		           | 第6条 | 会員は、次の会費を納入しなければならない。 | 
          		           |  |            正会員  年額 3,000円賛助会員 年額 1口以上(1口 20,000円)名誉会員 入会金および年会費を納めることを要しない。 | 
 		           | 第7条 | 会員となろうとする者は、日本体育・スポーツ・健康学会の事務局または本会の事務局に年会費を納入し、所定の申込書に必要事項を記入のうえ提出しなければならない。 | 
          		           | 第8条 | 会員は、本会が発行する機関誌「体育・スポーツ科学」、その他研究情報に関する刊行物等の配付を受けることができる。また、本会が行うあらゆる事業に参加することができる。 | 
 		           | 第9条 | 本会の退会は会員の申し出による。また、2ヵ年にわたり会費未納のものは、退会したものとみなす。 | 
       
              第4章	役員 	                      | 第10条 | 本会は、次の役員を置く。 | 
          		           |  |            会 長 1名副会長 1名理事長 1名理事会員選出理事  10名
 会長推薦理事  若干名
監事  2名幹事  若干名 | 
 		           | 第11条 | 会長・副会長・理事・監事・幹事の役員は、隔年の4〜5月に次年度の役員の選出を行う。役員の任期は2ヵ年とし、重任を妨げない。役員の選出は、別に定める役員選出方法に関する規程による。 | 
          		           |  | 2.理事長は、会員選出理事の中より互選により決定する。 | 
 		           | 第12条 | 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 | 
       
       第5章	会議 	                      | 第13条 | 本会の会議は、総会および理事会とする。 | 
 		           | 第14条 | 総会は会長が招集し、毎年1回開催し、正会員を持って構成する。 | 
 		           |  | 2.総会は、次の事項を審議し、決定する。           会長、副会長、理事、監事、幹事の選出 事業報告および収支決算報告 事業計画および収支予算 会則および諸規定 理事会の提案事項 その他 重要事項 | 
 		           |  | 3.理事会が必要と認めた場合、また会員の要求があって、理事会が適当と認めた場合には、臨時総会を開くことができる。 | 
 		           | 第15条 | 理事会は、会長、副会長、理事長、理事をもって構成する。 | 
 		           |  | 2.理事会は、理事長が招集し、次の事項を審議する。            理事長の選出総会への提案事項の審議総会から委任された事項の審議その他、会務の処理に関する事項 | 
 		           | 第16条 | 総会および理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。 | 
       
              第6章	委員会 	                      | 第17条 | 本会の事業を推進するために学会大会委員会、研究企画委員会、編集委員会および広報委員会を置くものとする。また、理事会が必要と認めた場合に、特別委員会を置くことができる。 | 
                    |  | 2.各種委員会は担当理事と実行委員で組織される。実行委員は会員の中から会長が委嘱する。 | 
       
              第7章	会計 	                       | 第18条 | 本会の経費は、次の収入によって支出する。            会員の会費入会金事業収入他よりの助成および寄付金 | 
                    | 第19条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 | 
       
       第8章	附則 	                      | 第20条 | 本会の事務局は、原則として理事長が所属する機関に置くものとする。 | 
                    | 第21条 | 本会の運営は、総会の開催まで前年度の役員が執行する。 | 
 		           | 第22条 | この会則は、令和4年5月28日から施行する。 |